解体工事に伴う、水道ライフラインの撤去方法を分かりやすく解説【その2】

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水道料金の積算をしましょう

ですので、解体工事の前までに

生活用水として使った

水道料金の清算してもらいましょう。

水道局への連絡は、『水道料金の清算してください』

と伝えるようにしましょう。

連絡時に伝える内容は以下のとおりです。

① 清算する場所の住所

② 契約者の氏名

③ 連絡者の氏名

④ 連絡者の連絡先電話番号

⑤ 清算する時期

⑥ 今後の使用予定(清算後の予定や支払い予定者)

清算した後の水道の使用量は

どうなるのか気になりますね。

お金が絡むので、ちょっと心配な部分ではあります。

工事の契約の内容や話し合いによって

いくつかのケースがあるのでご説明いたします。

ケース1

解体後の建替えの計画で、解体工事も含めて

建築会社(ハウスメーカー・工務店等)に

お願いしている場合は解体工事時より

建築会社が負担をすることか一般的となります。

それまで使った水道料金を、一度清算をすると

その後の料金は建築会社の負担となるのです。


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ケース2

建替えの計画で解体工事を行うが

解体工事は解体業者、新築工事は

建築会社(ハウスメーカー・工務店)という場合は

解体工事中の水道料金は

お客様が負担する事が一般的です。

短期間に支払い先を変える手続きの面倒さや

使用量が少ないために施主が支給するという形を

取るケースが多いでしょう。

水道料金の例ですが、10日間程度の

解体工事で使用する水道の使用量

(粉塵対策の散水・道路清掃等)は

最大でも10(m3)程度でしょう。

施主支給の場合の精算は

解体工事完了後ということになります。

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