特定建設作業の法令
振音規制法
騒音規制法においては、次のような作業を
行った場合に特定建設作業に該当します。
1、くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を
除く)くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又は
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を
使用する作業
2、鋼球を使用して建築物
その他の工作物を破壊する作業
3、舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては
1日における当該作業に係る
2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
4、ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては
1日における当該作業に係る2地点間の
最大距離が50mを超えない作業に限る)
引用:振動規制法
特定建設作業届出の申請方法
解体工事が特定建設作業に該当した場合
届出をすることが義務づけられています。
一般的に届出は解体業者が行うものですが
念のため届出の方法を知っておくと安心です。
特定建設作業の届出の書式や方法は地域によって異なります。
ここでは、東京都の杉並区を例に
特定建設作業の届出の流れに関して見ていきましょう。
コメント