解体工事における特定建設作業の届出方法や流れを分かりやすく解説します!【その4】

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特定建設作業の法令

振音規制法

騒音規制法においては、次のような作業を

行った場合に特定建設作業に該当します。

1、くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を

除く)くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又は

くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を

使用する作業

 

2、鋼球を使用して建築物

その他の工作物を破壊する作業

 

3、舗装版破砕機を使用する作業

(作業地点が連続的に移動する作業にあっては

1日における当該作業に係る

2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

 

4、ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業

(作業地点が連続的に移動する作業にあっては

1日における当該作業に係る2地点間の

最大距離が50mを超えない作業に限る)

引用:振動規制法


5.0


 

特定建設作業届出の申請方法

解体工事が特定建設作業に該当した場合

届出をすることが義務づけられています。

一般的に届出は解体業者が行うものですが

念のため届出の方法を知っておくと安心です。

特定建設作業の届出の書式や方法は地域によって異なります。

ここでは、東京都の杉並区を例に

特定建設作業の届出の流れに関して見ていきましょう。

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