解体工事における特定建設作業の届出方法や流れを分かりやすく解説します!【その3】

特定建設作業の届出

特定作業の法令

騒音規制法

騒音規制法においては、次の8つのうちいづれかの

作業を行った場合に、特定建設作業に該当します。


5.0


 

1、くい打機(もんけんを除く)くい抜機又は

くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)

を使用する作業(くい打機をアースオーガーと

併用する作業を除く)

 

2、びょう打機を使用する作業

 

3、さく岩機を使用する作業(作業地点が

連続的に移動する作業にあっては、1日における

当該作業に係る2地点間の最大距離が

50mを超えない作業に限る。)

 

4、空気圧縮機(電動機以外の原動機を

用いるものであって、その原動機の定格出力が

15kw以上のものに限る。)を使用する作業

(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

 

5、コンクリートプラント(混練機の混練容量が

0.45m以上のものに限る)又は

アスファルトプラント(混練機の混練重量が

200㎏以上のものに限る)を設けて

行う作業(モルタルを製造するために

コンクリートプラントを設けて

行う作業を除く。)

 

6、バックホウ(一定の限度を超える大きさの

騒音を発生しないものとして環境大臣が

指定するもの※1を除き、原動機の

定格出力が80kw以上のものに限る。)を

使用する作業

 

7、トラクターショベル(一定の限度を超える

大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が

指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が

70kw以上のものに限る)を使用する作業

 

8、ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの

騒音を発生しないものとして環境大臣が

指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が

40kw以上に限る)を使用する作業

引用:騒音規制法

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