特定作業の法令
騒音規制法
騒音規制法においては、次の8つのうちいづれかの
作業を行った場合に、特定建設作業に該当します。
1、くい打機(もんけんを除く)くい抜機又は
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)
を使用する作業(くい打機をアースオーガーと
併用する作業を除く)
2、びょう打機を使用する作業
3、さく岩機を使用する作業(作業地点が
連続的に移動する作業にあっては、1日における
当該作業に係る2地点間の最大距離が
50mを超えない作業に限る。)
4、空気圧縮機(電動機以外の原動機を
用いるものであって、その原動機の定格出力が
15kw以上のものに限る。)を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5、コンクリートプラント(混練機の混練容量が
0.45m以上のものに限る)又は
アスファルトプラント(混練機の混練重量が
200㎏以上のものに限る)を設けて
行う作業(モルタルを製造するために
コンクリートプラントを設けて
行う作業を除く。)
6、バックホウ(一定の限度を超える大きさの
騒音を発生しないものとして環境大臣が
指定するもの※1を除き、原動機の
定格出力が80kw以上のものに限る。)を
使用する作業
7、トラクターショベル(一定の限度を超える
大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が
指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が
70kw以上のものに限る)を使用する作業
8、ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの
騒音を発生しないものとして環境大臣が
指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が
40kw以上に限る)を使用する作業
引用:騒音規制法
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