はじめに
解体工事の特定建設業の届出は
日本の建設業法に基づいて行われる手続きです。
この届出は、建設業者が特定の工事(解体工事)を
行うために必要とされるものであり
法的な義務となっています。
建設・解体工事の中で著しい騒音や
振動を発生する作業であり
法令で定められたものを特定建設作業といいます。
特定建設作業を伴う工事を行うにあたり
騒音や振動が何デシベルまでという基準や
作業を行う時間が決められています。
作業の種類と同様に地域により異なるので
東京都を例にとってご紹介していきます。
1.騒音・振動の規制基準
特定建設作業を伴う工事をする時は
騒音や振動の基準が法令により定められています。
東京都においては
騒音に関しては85デシベルが基準値です。
くい打ちやブレーカー作業等の振動に関しては
75デシベルが基準値と定められています。
デシベルでの表記だと
どの程度の騒音か想像がつきづらいかと思います。
一般的に日常生活の中で不快に感じるのが
60デシベルと言われています。
70デシベルが掃除機の音や街頭の騒音
80デシベルがピアノの音や
救急車のサイレンの音程度です。
振動に関しては、65~75デシベルが震度2位で
僅かに揺れを感じるレベルとされています。
特定建設作業をしている間は
ご近所の方が掃除機の音や
ピアノの音位の騒音を感じる可能性があります。
このように解体工事がどの位の音や振動か
想像すると特定建設作業で決められた基準を
守っていたとしても相当の騒音や振動を
ご近所の方が感じることが分かります。
もしご自身の建物の解体工事が
特定建設作業を伴う場合はトラブルを
避けるためにも、ご近所への
配慮をすることが重要です。
コメント