解体工事における特定建設作業の届出方法や流れを分かりやすく解説します!【その1】

特定建設作業の届出

はじめに

解体工事の特定建設業の届出は

日本の建設業法に基づいて行われる手続きです。

この届出は、建設業者が特定の工事(解体工事)を

行うために必要とされるものであり

法的な義務となっています。

建設・解体工事の中で著しい騒音

振動を発生する作業であり

法令で定められたものを特定建設作業といいます。

特定建設作業を伴う工事を行うにあたり

騒音や振動が何デシベルまでという基準や

作業を行う時間が決められています。

作業の種類と同様に地域により異なるので

東京都を例にとってご紹介していきます。


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1.騒音・振動の規制基準

特定建設作業を伴う工事をする時は

騒音や振動の基準が法令により定められています。

東京都においては

騒音に関しては85デシベルが基準値です。

くい打ちやブレーカー作業等の振動に関しては

75デシベルが基準値と定められています。

デシベルでの表記だと

どの程度の騒音か想像がつきづらいかと思います。

一般的に日常生活の中で不快に感じるのが

60デシベルと言われています。

70デシベルが掃除機の音や街頭の騒音

80デシベルがピアノの音や

救急車のサイレンの音程度です。

振動に関しては、65~75デシベルが震度2位で

僅かに揺れを感じるレベルとされています。

特定建設作業をしている間は

ご近所の方が掃除機の音や

ピアノの音位の騒音を感じる可能性があります。

このように解体工事がどの位の音や振動か

想像すると特定建設作業で決められた基準を

守っていたとしても相当の騒音や振動を

ご近所の方が感じることが分かります。

もしご自身の建物の解体工事が

特定建設作業を伴う場合はトラブルを

避けるためにも、ご近所への

配慮をすることが重要です。

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