解体工事における特定建設作業の届出方法や流れを分かりやすく解説します!【その2】

特定建設作業の届出

作業時間の制限

建設作業では特定の場合を除いて

作業時間が制限されています。

東京都の1号区域では午前7時から午後7時まで

1日10時間以内と決められています。

また同じ場所での連続した作業は6日以内で

日曜と休日の工事は禁止されています。

2号区域では午前6時から午後10時まで

1日14時間以内と決められています。

同じ東京都でも、区域によって

作業時間は異なります。

そのためご自身の建物の解体工事が

どの区域かを理解し

工事時間がきちんと守られているか

確認することをお勧めします。


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特定建設作業の法令

全ての解体工事において特定建設作業の届出を

する必要はなく、騒音規制法と振動規制法に

定められた条件に該当した場合に

特定建設作業の届出の義務があります。

どのような作業内容か、どのような重機を

使用するかで、地域によって特定建設作業の

届出が必要か否かが異なります。

ここでは東京都を例にとって、騒音規制法と

振動規制法において、それぞれどのような工事を

した場合に特定建設作業の届出が

必要になるかをご説明します。

ご自身の解体工事の内容について

業者から説明を受けるときに

もし下記のような作業の説明があれば

特定建設作業に該当する可能性があります。

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