解体工事における特定建設作業の届出方法や流れを分かりやすく解説します!【その5】

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特定建設作業届出の申請方法

届出者と期間

届出を行うのは、解体工事を施行しようとする元請業者です。

届出の提出は特定建設作業開始の7日前が期限です。

届出日及び工事開始日は含めず中日7日間なので

例えば12月18日が作業開始日の場合は

12月10日が提出日です。

期限までに必要な書類を

杉並区役所の環境課公害対策係に提出します。

各市町村長に届出をすることが義務付けられており

地域により多少違いますが7日前が提出期限の地域が多いです。

特定建設作業の届出が遅れた場合や

虚偽の届出をしたものは罰則規定があるのでご注意下さい。


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特定建設作業の届出に必要な書類

杉並区の場合は

杉並区公式ホームページの申請書配信サービスから

特定建設作業の届出をダウンロードします。

下記からHPを開いて頂くか

「杉並区+特定建設作業+届出」と検索すると

一覧に杉並区のHPが出てきます。

杉並区:特定建設作業実施届出

振動規制法で定められた解体工事の作業を行うときは

振動に関する届出の書類と添付書類を

騒音規制法で定められた作業を行うときは

振動に関する届出の書類と添付書類を記入します。

 

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