解体工事において最も重要!解体証明や滅失登記の発行方法等を分かりやすく解説します!【その1】

解体証明

滅失登記とは

建物や土地を取得する際には、所有権の移転登記が

必要ですが、建物を取り壊して跡地を販売する

場合には、建物の滅失登記が必要となります。

滅失登記とは、建物が解体されて

存在しなくなったことを登記する手続きであり

所有権者が登記簿に申請することで行われます。

滅失登記には、次の手続きが必要です。

1.建物の解体を行う

 

まずは、建物の解体を行います。

建物解体には、解体業者や建設会社などが

専門的に行っています。

建物解体後、建物が完全に

取り壊されたことを確認します。


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2.不動産登記簿謄本を取得する

建物が完全に取り壊された後

所有権者は不動産登記簿謄本を取得します。

不動産登記簿謄本には

所有者名や土地

建物の詳細な情報が記載されています。

3.登記申請を行う

不動産登記簿謄本を取得した後

所有権者は「建物滅失登記申請書」を作成し

所在地の登記所に提出します。

申請書には

建物の詳細な情報や解体が

完了した日付などを記載します。

4.登記が完了するまで待つ

登記所が申請書を受理した後、審査を行い

問題がなければ滅失登記を行います。

登記が完了するまでには

数週間から数か月かかることがあります。

滅失登記を行うことで、建物が取り壊されたことが

正式に登記され、その土地を購入する際には

建物が存在しないことが明確になります。

また、土地の評価や所有権移転などの手続きにも

必要となるため滅失登記は

重要な手続きの一つとなります。

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