産業廃棄物処理委託契約書とは特徴や、必要書類など分かりやすく解説!【その2】

産業廃棄物委託契約

委託基準

産業廃棄物の委託契約は、廃棄物処理法で

定められた委託基準に従って行わなければなりません。

主な委託基準は次のようなものがあります。

産業廃棄物処理業の許可を持った

業者に委託しなければならない。

委託先業者が持つ許可の範囲内で

委託をしなければならない。

産廃委託契約書を作成し

書面で契約しなければならない。

特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は

その種類や数量、性状などについて

書面で通知しなければならない。

産廃委託契約書を、契約終了日から

5年間保存しなければならない。


5.0


 

契約書の内容

産廃委託契約書には、収集・運搬を委託する場合の

ものと、処分を委託するものがあり

それぞれ記載すべき内容が異なります。

共通の契約内容

収集・運搬を委託する場合と、処分を委託する場合の

契約書で、共通する契約書の内容は以下があります。

法令の遵守

委託内容

適正処理に必要な情報の提供

排出事業者と受託者の責任範囲

再委託の禁止

義務の譲渡等

委託業務終了報告

業務の一時停止

報酬・消費税・支払い

内容の変更

機密保持

契約の解除

協議

契約の有効期間

運搬委託契約書の内容

収集・運搬委託契約書は、委託内容の項目に

記載すべき内容が、処分委託契約書と異なります。

収集・運搬委託契約書のみ記載が

求められる項目は以下の通りです。

運搬の最終目的地(氏名や住所、許可番号など)

積替保管を行う場合、その所在地や保管上限

処分委託契約書の内容

処分委託契約書のみ記載が

求められる項目は以下の通りです。

処分の場所、方法及び処理能力

最終処分の場所、方法及び処理能力

搬入業者の情報(氏名や住所、許可番号など)

産廃委託契約書は、インターネットなどからひな型を

入手できるので、そちらを活用するのも良いでしょう。

コメント