産業廃棄物処理委託契約書とは特徴や、必要書類など分かりやすく解説!【その3】

産業廃棄物委託契約

添付する書面

委託基準でも触れた通り、産業廃棄物処理に関する

委託契約は、産業廃棄物処理業の許可を持った

業者に委託しなければならない。

委託先業者が持つ許可の範囲内で

委託をしなければならないといった

基準に従っておこなわなければなりません。

そのため、産業廃棄物処理委託契約書を取り交わす

際は契約書そのものだけでなく、本当に委託先の

業者が基準を満たしているのかを確かめる意味で

以下のような書類を添付してもらう必要があります。

①産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可の写し

②受託者が他人の産業廃棄物の運搬又は処分を

業として行うことができる者であって

委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分が

その事業の範囲に含まれる

ものであることを証する書面

③広域的処理に係る環境大臣の認定証の写し

④再利用に係る環境大臣の認定証の写し

⑤無害化処理に係る環境大臣の認定証の写し

上記①と②は、そもそも委託先の業者が産業廃棄物の

運搬や処分を本当に業として

行っていることを証明するものとなります。

また広域認定制度や再生利用認定制度

無害化処理認定制度といった環境大臣の認定が

必要な特例措置を利用する場合は

それぞれが利用できることを証明する③④⑤の

環境大臣の認定証の写しが必要となります。

これらの書面の添付は義務となっていますので

委託契約の際は、どういった内容で委託をしようと

しているのかをしっかりと確認・把握し

それに応じた書面を用意するようにしましょう。


5.0


 

書類管理のコツ

産廃委託契約書は、契約終了後も5年間保存して

おかなければならず、その管理に

苦労している事業者も少なくありません。

書面で保管するだけでは、いざ必要になった際に

探すのが困難になってしまう

ケースも少なくありません。

Excelなどのデータでもしっかりと

保存するようにしましょう。

また産廃委託契約書には、許可証や認定証の写しを

添付することが義務付けられており

それらがセットになることではじめて

効力を発揮するものとなっています。

契約書単体で保管するのではなく、それに紐づく

許可書等もまとめて保管すると効率的です。

そして意外と多いのが、不必要な書類を

保管してしまっているケースです。

有効期限が切れている契約書をずっと保存していては

本当に必要な契約書と混同されてしまい

手間を増やしてしまうことにもなりかねません。

いらなくなったものはしっかりと捨てることも大切です。

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