添付する書面
委託基準でも触れた通り、産業廃棄物処理に関する
委託契約は、産業廃棄物処理業の許可を持った
業者に委託しなければならない。
委託先業者が持つ許可の範囲内で
委託をしなければならないといった
基準に従っておこなわなければなりません。
そのため、産業廃棄物処理委託契約書を取り交わす
際は契約書そのものだけでなく、本当に委託先の
業者が基準を満たしているのかを確かめる意味で
以下のような書類を添付してもらう必要があります。
①産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可の写し
②受託者が他人の産業廃棄物の運搬又は処分を
業として行うことができる者であって
委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分が
その事業の範囲に含まれる
ものであることを証する書面
③広域的処理に係る環境大臣の認定証の写し
④再利用に係る環境大臣の認定証の写し
⑤無害化処理に係る環境大臣の認定証の写し
上記①と②は、そもそも委託先の業者が産業廃棄物の
運搬や処分を本当に業として
行っていることを証明するものとなります。
また広域認定制度や再生利用認定制度
無害化処理認定制度といった環境大臣の認定が
必要な特例措置を利用する場合は
それぞれが利用できることを証明する③④⑤の
環境大臣の認定証の写しが必要となります。
これらの書面の添付は義務となっていますので
委託契約の際は、どういった内容で委託をしようと
しているのかをしっかりと確認・把握し
それに応じた書面を用意するようにしましょう。
書類管理のコツ
産廃委託契約書は、契約終了後も5年間保存して
おかなければならず、その管理に
苦労している事業者も少なくありません。
書面で保管するだけでは、いざ必要になった際に
探すのが困難になってしまう
ケースも少なくありません。
Excelなどのデータでもしっかりと
保存するようにしましょう。
また産廃委託契約書には、許可証や認定証の写しを
添付することが義務付けられており
それらがセットになることではじめて
効力を発揮するものとなっています。
契約書単体で保管するのではなく、それに紐づく
許可書等もまとめて保管すると効率的です。
そして意外と多いのが、不必要な書類を
保管してしまっているケースです。
有効期限が切れている契約書をずっと保存していては
本当に必要な契約書と混同されてしまい
手間を増やしてしまうことにもなりかねません。
いらなくなったものはしっかりと捨てることも大切です。
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