産業廃棄物処理委託契約書とは特徴や、必要書類など分かりやすく解説!【その4】

産業廃棄物委託契約

契約の際の注意点

産廃委託契約書を締結する際は

色々なポイントに注意しなければなりません。

これらの注意点は法律で義務付けられてるので

内容をよく抑えた上で契約手続きを進めましょう。

二者間契約の推奨

排出事業者が産廃委託契約書を締結する際は

収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約する

いわゆる二者間契約を行わなければなりません。

排出事業者が処分業者の処理能力を確認せず

収集運搬業者と処分業者の三者で同時に

契約することが禁じられているためです。

適正に廃棄物を処理し、適切な料金を支払うためにも

二者間契約を結ぶようにしましょう。

なお、二社間契約で行わなければならないのは

法第12条5項が根拠と解釈することができます。


5.0


 

再委託の禁止

排出事業者が委託契約を結んだ処分業者が

別の業者に処理を委託する再委託が禁じられています。

産業廃棄物処理の責任の所在があいまいになり

不適正処理につながることを防ぐためです。

委託契約を締結する際は、処理業者の処理能力を

十分に確認した上で、その能力に応じた

処理を委託するようにしましょう。

なお、以下の場合のみ再委託が認められています。

再委託基準に適合した手続き(令6条の12、規則第10条の7第1項、令第6条の15、規則第10条の19第1項)

受託者が改善命令、措置命令を受けた場合(規則第10条の7第2項、規則第10条の19第2項)

契約書の電子化

ここまで説明してきた通り、廃棄物処理法では

産廃委託契約書などを書面として作成・保存する

義務が定められています。

しかし、2005年に施行されたe-文書法により

こうした書面を電磁記録で

運用保存することが認められるようになりました。

近年では、産廃委託契約書を電子化する動きも

活発となっており、産廃委託契約書に特化した

電子契約書サービスとして

『er-contract(イーアールコントラクト)』

がその1つに挙げられます。

書面を電子化すれば、保管スペースを確保する

必要が無くなったり、探す手間を省くことができたり

紛失などを防ぐことができたりと

そのメリットは計り知れません。

契約書等の書面の管理に課題を感じている方は

導入を検討ください。

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