契約の際の注意点
産廃委託契約書を締結する際は
色々なポイントに注意しなければなりません。
これらの注意点は法律で義務付けられてるので
内容をよく抑えた上で契約手続きを進めましょう。
二者間契約の推奨
排出事業者が産廃委託契約書を締結する際は
収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約する
いわゆる二者間契約を行わなければなりません。
排出事業者が処分業者の処理能力を確認せず
収集運搬業者と処分業者の三者で同時に
契約することが禁じられているためです。
適正に廃棄物を処理し、適切な料金を支払うためにも
二者間契約を結ぶようにしましょう。
なお、二社間契約で行わなければならないのは
法第12条5項が根拠と解釈することができます。
再委託の禁止
排出事業者が委託契約を結んだ処分業者が
別の業者に処理を委託する再委託が禁じられています。
産業廃棄物処理の責任の所在があいまいになり
不適正処理につながることを防ぐためです。
委託契約を締結する際は、処理業者の処理能力を
十分に確認した上で、その能力に応じた
処理を委託するようにしましょう。
なお、以下の場合のみ再委託が認められています。
再委託基準に適合した手続き(令6条の12、規則第10条の7第1項、令第6条の15、規則第10条の19第1項)
受託者が改善命令、措置命令を受けた場合(規則第10条の7第2項、規則第10条の19第2項)
契約書の電子化
ここまで説明してきた通り、廃棄物処理法では
産廃委託契約書などを書面として作成・保存する
義務が定められています。
しかし、2005年に施行されたe-文書法により
こうした書面を電磁記録で
運用保存することが認められるようになりました。
近年では、産廃委託契約書を電子化する動きも
活発となっており、産廃委託契約書に特化した
電子契約書サービスとして
がその1つに挙げられます。
書面を電子化すれば、保管スペースを確保する
必要が無くなったり、探す手間を省くことができたり
紛失などを防ぐことができたりと
そのメリットは計り知れません。
契約書等の書面の管理に課題を感じている方は
導入を検討ください。
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