産業廃棄物処理委託契約書とは特徴や、必要書類など分かりやすく解説!【その5】

産業廃棄物委託契約

産業廃棄物委託契約書のよくある質問

産業廃棄物処理委託契約書は誰が作成する必要がありますか?

産業廃棄物処理委託契約書(産廃委託契約書)の

作成義務を負うのは、排出事業者です。

廃棄物処理法では、排出事業者は、産業廃棄物の

運搬や処理を委託する際、産廃委託契約を締結する

義務があることが定められています。

処理業者に契約書作成を任せるケースも

あるようですが、法律上は

排出事業者に作成義務があります。

排出事業者が産廃委託契約書を作成せずに

産業廃棄物の運搬や処理を委託した場合

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または

これを併科するという罰則規定が定められています。


5.0


 

産業廃棄物処理委託契約書はなぜ必要なのですか?

産業廃棄物の運搬や処理を処理業者に

委託する場合には、排出事業者の責任を

明確にするために、排出事業者と処理業者との間で

適正な産廃委託契約書を作成する必要があります。

産廃委託契約書は、排出事業者と処理業者の合意に

基づいて、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で

明確にしておくために作成されます。

排出事業者と処理業者の間で産業廃棄物の処理を

委託した事実を証明する書面ですから

契約書がないと排出事業者が適正な処理責任を

果たしているかどうかがわからなくなってしまいます。

そのため、産廃委託契約書を作成して

どの業者に処理を委託したのかを

書面で明確にしておく必要があるのです。

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