産業廃棄物委託契約書のよくある質問
産業廃棄物処理委託契約書は誰が作成する必要がありますか?
産業廃棄物処理委託契約書(産廃委託契約書)の
作成義務を負うのは、排出事業者です。
廃棄物処理法では、排出事業者は、産業廃棄物の
運搬や処理を委託する際、産廃委託契約を締結する
義務があることが定められています。
処理業者に契約書作成を任せるケースも
あるようですが、法律上は
排出事業者に作成義務があります。
排出事業者が産廃委託契約書を作成せずに
産業廃棄物の運搬や処理を委託した場合
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または
これを併科するという罰則規定が定められています。
産業廃棄物処理委託契約書はなぜ必要なのですか?
産業廃棄物の運搬や処理を処理業者に
委託する場合には、排出事業者の責任を
明確にするために、排出事業者と処理業者との間で
適正な産廃委託契約書を作成する必要があります。
産廃委託契約書は、排出事業者と処理業者の合意に
基づいて、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で
明確にしておくために作成されます。
排出事業者と処理業者の間で産業廃棄物の処理を
委託した事実を証明する書面ですから
契約書がないと排出事業者が適正な処理責任を
果たしているかどうかがわからなくなってしまいます。
そのため、産廃委託契約書を作成して
どの業者に処理を委託したのかを
書面で明確にしておく必要があるのです。
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