滅失登記とは
建物や土地を取得する際には、所有権の移転登記が
必要ですが、建物を取り壊して跡地を販売する
場合には、建物の滅失登記が必要となります。
滅失登記とは、建物が解体されて
存在しなくなったことを登記する手続きであり
所有権者が登記簿に申請することで行われます。
滅失登記には、次の手続きが必要です。
1.建物の解体を行う
まずは、建物の解体を行います。
建物解体には、解体業者や建設会社などが
専門的に行っています。
建物解体後、建物が完全に
取り壊されたことを確認します。
2.不動産登記簿謄本を取得する
建物が完全に取り壊された後
所有権者は不動産登記簿謄本を取得します。
不動産登記簿謄本には
所有者名や土地
建物の詳細な情報が記載されています。
3.登記申請を行う
不動産登記簿謄本を取得した後
所有権者は「建物滅失登記申請書」を作成し
所在地の登記所に提出します。
申請書には
建物の詳細な情報や解体が
完了した日付などを記載します。
4.登記が完了するまで待つ
登記所が申請書を受理した後、審査を行い
問題がなければ滅失登記を行います。
登記が完了するまでには
数週間から数か月かかることがあります。
滅失登記を行うことで、建物が取り壊されたことが
正式に登記され、その土地を購入する際には
建物が存在しないことが明確になります。
また、土地の評価や所有権移転などの手続きにも
必要となるため滅失登記は
重要な手続きの一つとなります。
コメント