出しても騒音の限度
騒音規制法において、工場や事業場、建設業者が
出してもよい、音の限度は「デシベル」という
単位によって基準値が定められています。
解体工事の場合には、特にこちらの
「特定建設作業に対する規制」が重要です。
「第1号区域」と「第2号区域」のエリアに
分けられますが、どちらも85デシベルが上限です。
ただしエリアにより「制限を受ける時間帯」や
「作業時間の限度」が異なります。
連続作業日は6日までであり
7日以上連続して工事を続けてはならず
日曜日や休日は作業を行ってはなりません。
ただし災害などにより緊急的に作業を行う
必要があれば、例外的に工事ができます。
区域 | 音量の制限 | 工事をしてはならない時間帯 | 作業時間の限度 |
第1号区域 | 85デシベル | 午後7時~ 午前 7時 | 10時間まで |
第2号区域 | 午後10時 ~ 午前6時 | 14時間まで |
第1号区域に該当するのは良好な住環境を
維持するために、特に静穏を保持しなければ
ならない場所、住居が密集している区域
学校や保育所、病院や図書館
特定養護老人ホームのあるエリアなどです。
第2号区域は第1号区域に該当しないエリアです。
騒音規制法によって業者に課される義務
1.事前の届出が必要
騒音規制法が適用される特定建設業者は
工事を始める7日以上前に自治体へ「届出」
をしなければなりません。
届出をしないで勝手に工事を始めると
違法になってしまうので注意しましょう。
一般的な届出事項は以下の通りです。
- 工事の名称
- 施設や工作物の種類
- 特定建設作業の種類(解体工事など)
- 機械の名称や型式、仕様
- 特定建設作業を行う場所
- 作業期間
- 開始時刻、終了時刻
- 騒音や振動を防止する方法
工事を行う場所の周辺見取り図や
作業工程を示す工程表も添付する必要があります。
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