解体工事の騒音でよくあるクレーム3選!原因や正しい対処方など分かりやすく解説!【その2】

【解体工事】クレーム事例

出しても騒音の限度

騒音規制法において、工場や事業場、建設業者が

出してもよい、音の限度は「デシベル」という

単位によって基準値が定められています。

解体工事の場合には、特にこちらの

「特定建設作業に対する規制」が重要です。

「第1号区域」と「第2号区域」のエリアに

分けられますが、どちらも85デシベルが上限です。

ただしエリアにより「制限を受ける時間帯」や

「作業時間の限度」が異なります。

連続作業日は6日までであり

7日以上連続して工事を続けてはならず

日曜日や休日は作業を行ってはなりません

ただし災害などにより緊急的に作業を行う

必要があれば、例外的に工事ができます。

区域 音量の制限 工事をしてはならない時間帯 作業時間の限度
第1号区域 85デシベル 午後7時~ 午前 7時 10時間まで
第2号区域 午後10時 ~ 午前6時 14時間まで

第1号区域に該当するのは良好な住環境を

維持するために、特に静穏を保持しなければ

ならない場所、住居が密集している区域

学校や保育所、病院や図書館

特定養護老人ホームのあるエリアなどです。

第2号区域は第1号区域に該当しないエリアです。


5.0


 

騒音規制法によって業者に課される義務

1.事前の届出が必要

騒音規制法が適用される特定建設業者は

工事を始める7日以上前に自治体へ「届出」

をしなければなりません。

届出をしないで勝手に工事を始めると

違法になってしまうので注意しましょう。

一般的な届出事項は以下の通りです。

  • 工事の名称
  • 施設や工作物の種類
  • 特定建設作業の種類(解体工事など)
  • 機械の名称や型式、仕様
  • 特定建設作業を行う場所
  • 作業期間
  • 開始時刻、終了時刻
  • 騒音や振動を防止する方法

工事を行う場所の周辺見取り図や 

作業工程を示す工程表も添付する必要があります。

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