【解体工事】着工までの準備や流れを分かりやすく解説します!【その1】

着工までの準備【その1】

解体工事着工までの準備

1.建設リサイクルの届出

近年では、産業廃棄物の増加に伴い

最終処分場のひっ迫のため産業廃棄物の

不適正な処理をめぐる

問題が深刻化しています。

木材・コンクリート・アスファルトなどの

解体工事で発生する産業廃棄物全体の

割合の2割を占めると言われています。

また、不法投棄量の6割を占めており

深刻な問題となっています。

更に、高度経済成長期の昭和40年代に

建てられた建物が現在、取壊しの

時期を迎え、今後建設廃棄物の処分量が

増加する傾向が予測されます。

この解決策として、資源の有効な利用を

確保していかなればならず、これらの

廃棄物について再資源化を施し

再び利用していくため、平成12年5月に

建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材

(アスファルト・コンクリート木材)を

用いた建築物に係る、解体工事で

排出される特定建設資材を使用する

新築工事等であり一定規模以上の

建設工事についてその受注者等に

分別解体及び再資源化をを

義務付けています。

5.0

分別解体及び再資源化等の実施義務の対象となる

建設工事の規模に関する基準については

建築物の解体工事では床面積80m2以上

建築物の新築又は増築の工事では

床面積500m2以上、建築物の修繕

模様替え等の工事では請負代金が

1億円以上、外構物の解体工事では

請負代金が500万円以上と定められています。

対象建設工事の着工に当たり、工事着工の

7日前までに発注者から各都道府県知事に

対し、分別解体等の計画等を届出る

ことを義務付けたられています。

建設工事の請負契約の締結に当たり

解体工事に要する費用や再資源化にかかる

費用を明記することを義務付けられました。

更には、適正な解体工事の実施を行うため

解体工事業者の都道府県知事への

登録制度が創設されました。

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2.近隣挨拶

解体工事を施工する1週間程前に解体工事を

行う建物に対して隣接する近隣の皆様に

解体工事の詳細【解体場所、開始日時

作業時間、連絡先】等を記載した書類を

挨拶と共に、渡さなければなりません。

近隣の皆様に、日々の生活に支障が出ないよう

安心して頂くために解体工事の安全性、管理

計画を明確に伝える義務が我々にはあります。

施行中、施工後もアフターフォローを

しっかり行い、その後の新築工事や

駐車場工事といった、新築工事に

支障が出ないよう心がけることで

地域や関係者各位様への信頼に繋がります。

解体は壊す工事ですが、その後新しい命が

吹き込まれる大切な工事です。

未来へ繋がる工事を心がけることが

解体業界の発展に繋がると信じています。

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