【解体工事】建設リサイクルとは!届出方法など分かりやすく解説します!【その4】

【解体工事】建設リサイクル

建設リサイクル法に基づく施策

1.廃棄物の分別・集積・運搬の促進

廃棄物の分別・集積・運搬の促進は

建設リサイクル法の施策の一つであり

建築工事等において、発生する廃棄物を

適切に処理するために行われます。

具体的には、以下のような取り組みが行われます。

①廃棄物の分別

建設現場で発生する廃棄物は

種類に応じて分別されます。

例えば、木材、コンクリート、金属

プラスチックなどに分けられます。

これにより、再生利用が可能な廃棄物を適切に

管理し、再生利用を促進することができます。

②廃棄物の集積

分別された廃棄物は、適切な場所に集積されます。

建設現場内に廃棄物集積場が

設置されることが一般的です。

集積場は、再生利用が可能な廃棄物とそうでない

廃棄物を別々に保管することができます。


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③廃棄物の運搬

廃棄物は、適切な方法で運搬されます。

建設現場内での運搬は、電動カートや

トラックを使用することが一般的です。

また、建設現場から廃棄物処理施設への運搬は

廃棄物の種類や量に応じて、トラックや

船舶などの適切な手段を使用して行われます。

これらの取り組みにより、廃棄物の分別・集積

運搬が適切に行われることで、再生利用が可能な

廃棄物を再生利用することができ

資源の有効活用につながります。

また、廃棄物の適切な処理が行われることで

環境への負荷を低減することができます。

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