建設リサイクル法に基づく施策
1.廃棄物の分別・集積・運搬の促進
廃棄物の分別・集積・運搬の促進は
建設リサイクル法の施策の一つであり
建築工事等において、発生する廃棄物を
適切に処理するために行われます。
具体的には、以下のような取り組みが行われます。
①廃棄物の分別
建設現場で発生する廃棄物は
種類に応じて分別されます。
例えば、木材、コンクリート、金属
プラスチックなどに分けられます。
これにより、再生利用が可能な廃棄物を適切に
管理し、再生利用を促進することができます。
②廃棄物の集積
分別された廃棄物は、適切な場所に集積されます。
建設現場内に廃棄物集積場が
設置されることが一般的です。
集積場は、再生利用が可能な廃棄物とそうでない
廃棄物を別々に保管することができます。
③廃棄物の運搬
廃棄物は、適切な方法で運搬されます。
建設現場内での運搬は、電動カートや
トラックを使用することが一般的です。
また、建設現場から廃棄物処理施設への運搬は
廃棄物の種類や量に応じて、トラックや
船舶などの適切な手段を使用して行われます。
これらの取り組みにより、廃棄物の分別・集積
運搬が適切に行われることで、再生利用が可能な
廃棄物を再生利用することができ
資源の有効活用につながります。
また、廃棄物の適切な処理が行われることで
環境への負荷を低減することができます。
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