【解体工事】建設リサイクルとは!届出方法など分かりやすく解説します!【その5】

【解体工事】建設リサイクル

建設リサイクル法に基づく施策

2.再生資源の利用促進

再生資源の利用促進は

建設リサイクル法において重要な施策の一つです。

再生資源とは、再利用やリサイクルによって

資源として再生される廃棄物のことを指します。

以下に、再生資源の利用促進について

詳しく説明します。

①再生資源の分別

再生資源は、建設現場で発生する

廃棄物から分別されます。

木材、コンクリート、鉄鋼、プラスチックなど

種類に応じて分別され

再生利用が可能なものは

再生資源として再生されます。


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②再生資源の集積

再生資源は、適切な場所に集積されます。

再生利用が可能な再生資源とそうでない廃棄物を

別々に保管することができます。

③再生資源の再利用

再生資源は、再生利用されます。

例えば、コンクリート廃棄物は砕石として再生され

木材廃棄物はチップやバイオマス燃料として

再生されることがあります。

④再生資源のリサイクル

再生資源は、リサイクルによって再生されます。

例えば、プラスチック廃棄物は

再生プラスチックとして再生され、金属廃棄物は

再生鉄として再生されることがあります。

⑤再生資源の利用促進施策

再生資源の利用促進施策として

建設リサイクル法では、再生資源の利用割合の

向上を目指して、再生資源の適切な処理を

促進することが挙げられます。

例えば、再生資源の利用が進んでいない地域に

おいては、利用促進のための啓発活動が行われたり

再生資源を使用した製品の調達を奨励する

制度が導入されたりすることがあります。

以上のように、再生資源の利用促進には

廃棄物の分別・集積・再生利用

リサイクルが含まれており

再生資源の利用が進むことで

資源の有効活用や環境負荷の低減につながります。

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