建設リサイクルの事前届出
建設リサイクル法は、建設工事で排出される
廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を
目的とする法律で、建設廃棄物において
「廃棄物処理法」と並んで
遵守が求められる重要な法律です。
事前届出が必要な工事
建設リサイクル法により事前届出が必要になる
対象建設工事は以下の通りです。
対象建設工事
特定建設資材(a)を用いた建築物等の解体工事や
新築改修工事等で、規模の基準(b)以上のもの
(a)特定建設資材
以下の4つの資材を指します。
①コンクリート
②コンクリート及び鉄からなる建設資材 (プレキャスト鉄筋コンクリート等) ③木材 ④アスファルト・コンクリート |
(b)対象建設工事の規模の基準
特定建設資材のいずれかを使用している建築物に
関する工事で、以下の基準に該当すれば
建設リサイクル法の対象建設工事になり
事前の届け出が必要です。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積 80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) |
請負代金 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事
(土木工事等) |
請負代金 500万円以上 |
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