【解体工事】建設リサイクルとは!届出方法など分かりやすく解説します!【その2】

【解体工事】建設リサイクル

建設リサイクルの事前届出

建設リサイクル法は、建設工事で排出される

廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を

目的とする法律で、建設廃棄物において

「廃棄物処理法」と並んで

遵守が求められる重要な法律です。


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事前届出が必要な工事

建設リサイクル法により事前届出が必要になる

対象建設工事は以下の通りです。

対象建設工事

特定建設資材(a)を用いた建築物等の解体工事や

新築改修工事等で、規模の基準(b)以上のもの

(a)特定建設資材

以下の4つの資材を指します。

①コンクリート

②コンクリート及び鉄からなる建設資材

(プレキャスト鉄筋コンクリート等)

③木材

④アスファルト・コンクリート

(b)対象建設工事の規模の基準

特定建設資材のいずれかを使用している建築物に

関する工事で、以下の基準に該当すれば

建設リサイクル法の対象建設工事になり

事前の届け出が必要です。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積 80㎡以上
建築物の新築・増築工事 床面積 500㎡以上
建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等)
請負代金 1億円以上
建築物以外の工作物の工事

(土木工事等)

請負代金 500万円以上

 

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