事前届出の流れ
①見積依頼
発注者は希望する工事内容の提示と見積依頼を
元請業者に対して行います。
②事前調査
元請業者は、契約前に対象建築物等についての
調査を行い、その調査結果をもとに
分別解体等の計画を書面で作成します。
調査では、作業場所や搬出経路、残存物品
付着物など建築物だけでなくその周辺の状況も
確認し、その内容を計画に盛り込みます。
③事前説明
元請業者は、作成した分別解体計画の
内容を発注者に説明します。
その際、説明した計画書は発注者に提出します。
④受領・確認
発注者は、元請業者が作成した書面を受け取り
分別解体等の計画の内容を確認します。
⑤請負契約の締結
④で受領した計画書な内容に問題がなく双方が
合意すれば、発注者と元請業者の間で
請負契約を締結します。
⑥事前届出
発注者は、着工日の7日前までに受領した
分別解体等の計画とあわせて、届出書を作成し
特定行政庁に提出します。
これにより届け出が完了します。
着工日は実際に工事を開始する日であり
除草などの準備工事は
含まなくてよいことになっています。
⑦届出の告知
元請業者は下請け業者に工事を出す場合
発注者が行政庁に届け出た内容を
下請業者に告知しなければなりません。
告知を受けた下請け業者は届出内容に沿って
適切な施工を行わなければいけません。
⑧下請負契約の締結
告知内容に問題なく双方が合意すれば、元請業者と
下請け業者の間で下請負契約を締結します。
以上が事前届出の一連の流れになります。
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