【解体工事】建設リサイクルとは!届出方法など分かりやすく解説します!【その3】

【解体工事】建設リサイクル

事前届出の流れ

①見積依頼

発注者は希望する工事内容の提示と見積依頼を

元請業者に対して行います。

②事前調査

元請業者は、契約前に対象建築物等についての

調査を行い、その調査結果をもとに

分別解体等の計画を書面で作成します。

調査では、作業場所や搬出経路、残存物品

付着物など建築物だけでなくその周辺の状況も

確認し、その内容を計画に盛り込みます。


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③事前説明

元請業者は、作成した分別解体計画の

内容を発注者に説明します。

その際、説明した計画書は発注者に提出します。

④受領・確認

発注者は、元請業者が作成した書面を受け取り

分別解体等の計画の内容を確認します。

⑤請負契約の締結

④で受領した計画書な内容に問題がなく双方が

合意すれば、発注者と元請業者の間で

請負契約を締結します。

⑥事前届出

発注者は、着工日の7日前までに受領した

分別解体等の計画とあわせて、届出書を作成し

特定行政庁に提出します。

これにより届け出が完了します。

着工日は実際に工事を開始する日であり

除草などの準備工事は

含まなくてよいことになっています。

⑦届出の告知

元請業者は下請け業者に工事を出す場合

発注者が行政庁に届け出た内容を

下請業者に告知しなければなりません。

告知を受けた下請け業者は届出内容に沿って

適切な施工を行わなければいけません。

⑧下請負契約の締結

告知内容に問題なく双方が合意すれば、元請業者と

下請け業者の間で下請負契約を締結します。

以上が事前届出の一連の流れになります。

 

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