建設リサイクル法に基づく施策
2.再生資源の利用促進
再生資源の利用促進は
建設リサイクル法において重要な施策の一つです。
再生資源とは、再利用やリサイクルによって
資源として再生される廃棄物のことを指します。
以下に、再生資源の利用促進について
詳しく説明します。
①再生資源の分別
再生資源は、建設現場で発生する
廃棄物から分別されます。
木材、コンクリート、鉄鋼、プラスチックなど
種類に応じて分別され
再生利用が可能なものは
再生資源として再生されます。
②再生資源の集積
再生資源は、適切な場所に集積されます。
再生利用が可能な再生資源とそうでない廃棄物を
別々に保管することができます。
③再生資源の再利用
再生資源は、再生利用されます。
例えば、コンクリート廃棄物は砕石として再生され
木材廃棄物はチップやバイオマス燃料として
再生されることがあります。
④再生資源のリサイクル
再生資源は、リサイクルによって再生されます。
例えば、プラスチック廃棄物は
再生プラスチックとして再生され、金属廃棄物は
再生鉄として再生されることがあります。
⑤再生資源の利用促進施策
再生資源の利用促進施策として
建設リサイクル法では、再生資源の利用割合の
向上を目指して、再生資源の適切な処理を
促進することが挙げられます。
例えば、再生資源の利用が進んでいない地域に
おいては、利用促進のための啓発活動が行われたり
再生資源を使用した製品の調達を奨励する
制度が導入されたりすることがあります。
以上のように、再生資源の利用促進には
廃棄物の分別・集積・再生利用
リサイクルが含まれており
再生資源の利用が進むことで
資源の有効活用や環境負荷の低減につながります。
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