はじめに
日本におけるマニフェスト制度の始まりとして
1990年代にさかのぼり、 1993年には特別管理産業
廃棄物、1998年にはすべての産業廃棄物に
マニフェストの使用が義務づけられました。
マニフェスト制度の開始時から現在に至るまで
紙マニフェストが使われていますが
1998年には電子マニフェストの運用が開始され
現在はどちらのマニフェストを使うか選択できます。
ただし、PCB廃棄物を含まない特別管理産業廃棄物
多量排出事業者の場合は、2020年4月より
電子マニフェストの使用が義務化されているほか
電子マニフェストの導入が優良産廃処理業者
認定制度の認定基準になっていることに鑑みて
今後は電子マニフェストの義務化が
進む可能性も考えられるでしょう。
今回は、紙、電子マニフェストそれぞれの特徴や
違いについてと、メリットデメリットを解説します。
紙マニフェストと電子マニフェストの違いとは?
マニフェストは紙も電子も目的は同じですが
下記のように運用方法や
運用時のルールにも違いがあります。
紙と電子マニフェスト運用方法の違い
紙マニフェストは、文字通り紙
(帳票)でのやりとりになります。
発行されてから産業廃棄物が最終的に
処分されるまで、マニフェストは産業廃棄物と共に
各事業所をわたり、各工程における処理の終了は
複数の帳票のやりとりで把握しなければなりません。
電子マニフェストはネットワーク上で情報を
やりとりするため、登録や処理終了の
報告もネットワーク上で完結します。
なお、マニフェストの運用を紙マニフェストから
電子マニフェストへ切り替えた場合、発行済みの
紙マニフェストを電子化することはできないため
一定期間は紙マニフェストと
電子マニフェスト両方の管理運用が必要です。
マニフェストの切り替え時には
運用方法の違いに注意しましょう。
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